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大阪の中古マンションの見つけ方

また、この建物が合法的に建築されるものである限り周辺の土地所有者等に異議苦情の申し立てはできないこと。
本物件が近隣居住者に電波障害を与えた場合、防除策として売主がその費用をもって敷地の内外部に設置したテレビ共視聴施設(共視聴アンテナ、ブースター、配線等の付属施設)は、近隣居住者が照償で使用できるものとし、本物件竣工後の維持管理、取替間用は、近隣居住者が負担すること。 なお、近隣協定により維持管理、取替費用は、区分所有者の管理費から負担することもある。
本物件の西側の1階および2階部分の窓ガラスを、一部型板ガラスとするなど、近隣居住者との協定書があり、区分所有者はこれを遵守する。 近隣居住者との協定により、本件建物の東側および北側にある道路(以下、本件私道という)において、居住者の引越時、居住者にかかわる重量物の搬出入時、火災時等の緊急時または建物の保守管理等につき、必要な場合を除き、自転車の通行および駐車をしないものとする。
区分所有者は本物件が竣工するまでに交された土地境界承諾書(境界杭、境界鋲を含む)を異議なく承諾する。 各階パイプシャフト等の点検等の際、管理者およびその業務委託者が、必要に応じて各階専有部分への立入りをすること。

「説明は受けたが、どういう人から受けたか忘れてしまった」とか「取引主任者だったかどうか定かではない」というように、じつに安易な考えで、これまで説明を受けていた方も多いかもしれません。 従来は、重要事項を説明できる立場にない人が、つまり資格のない人が説明している場重要事項の説明については、その名のとおり内容がきわめて重要なことばかりです。
宅地建物取引にかんするさまざまな基礎知識をもち、かつ宅地建物取引主任者という資格をもっている人が、その説明をするというのは最低限の基本です。 宅地建物取引主任者は公的な資格であり、認められた立場という責任を全うすべきもので、嘘偽りの説明は許されません。
もし、そのようなことがあれば、その資格を問われ、さらには会社全体の責任も問われます。 ですから、重要事項の説明は、責任のある立場の人が、しっかり説明しなければならないのです。
宅地建物取引業法上、しっかり明記されている条項であるにもかかわらず、業者の不完全な対応にいちいち対処してはいられない、ということのようです。 私のような専門的な立場の者がはっきりと申し上げても、それに対する対応はどうも甘く、業者と馴れ合いなのではないか、という疑問さえもってしまいます。
ですから、その現場できちんと取引主任者から説明を受け、自分の責任で対応するという姿勢が大切になります。 これからは、説明者をよく確認し、そうしたいいかげんなことは、絶対に避けるようにしましょう。
なお、こうしたいいかげんな重要事項の説明というケースに対する役所の対応は、意外に甘いのが現実です。 私も、これまでさまざまな相談を受けてきました。

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